死後、自分の遺体をどうしてほしいか──希望を書き残そう

イラスト:加納徳博
献体も散骨も、実行してもらうためには、生前の準備が大切です。エンディングノートに希望を書き残しておけば、自動的に実行されるというわけではなく、必ず誰かの手を借りることになるからです。遺言相続コンサルタント、行政書士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の本田桂子(ほんだ・けいこ)さんに、注意すべき事項を教えてもらいました。

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■献体を希望する場合

献体とは、よりよい医師や歯科医師を育成するために、自分の遺体を無条件・無報酬で大学に提供することです。死後、遺族によって遺体が大学に提供され、解剖ののち火葬されて、遺骨が遺族に返還されます。
献体を希望する場合は、生きているうちに大学や関連団体に登録する必要がありますが、実行者となる家族の同意が必要です。また、最近では希望者が増え、断られることも。なかには、遺体の搬送や火葬の費用がかからないことから、死後にあまりお金をかけたくないという理由で希望する人もいるようです。登録の前に、なぜ献体を希望するのか、葬儀やその後の供養をどうするのかなど、家族と十分に話し合うことをおすすめします。

■散骨を希望する場合

散骨は、遺骨を粉末状にして、海や山にまくという埋葬方法です。節度を持って行う分には大丈夫ですが、「人家や水源の近くで行わない」「海にまく場合は浜辺から遠く」などのマナーを守る必要があるので、個人ではなく専門業者に頼んだほうがよいでしょう。また、散骨と似たものに、遺骨を地中に埋めて樹木を墓標とする「樹木葬」があります。
いずれの場合も、亡くなったあとの業者への連絡などは家族や信頼できる人に行ってもらうことになるので、費用面も含め、あらかじめ相談・依頼をしておきましょう。

■必ず実行してほしいなら、「死後事務委任契約書」を作ろう

死後事務委任契約とは、散骨などの埋葬方法や家財道具の処分など、死後の処理を希望どおりに行ってもらうための契約です。あらかじめ、信頼できる人と契約を結ぶことによって、希望した内容に法的な強制力を持たせることができます。内容も形式も自由ですが、後日のトラブルを防ぐために公正証書にすると安心です。
■『NHKまる得マガジン もしもの時に! 家族をつなぐ エンディングノート』より

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